留学ビザでアルバイト、どこまでOK?「週28時間」「長期休暇は週40時間」などの数字は知っていても、連続した7日で数える起算やダブルワークの合算、深夜またぎの扱いで不安を感じていませんか。資格外活動許可の有無や「包括許可/個別許可」の違いを在留カードだけで見分けるコツも重要です。
実務では、休憩は除外されますが待機は業務実態次第でカウントされるなど、つまずきやすいポイントが多く、超過は企業側の不法就労助長や留学生の在留継続に影響します。だからこそ、シフト承認制や勤怠の二重管理、学校発行の在籍証明・学年歴の保管が効きます。
本記事では、連続7日毎の計算例、またぎ週の管理、禁止業種のリアル事例、就労ビザ変更や特定活動の準備まで、現場で使える手順を網羅。まずは在留カード裏面での許可確認から始め、28時間ルールを“迷わず”守れる仕組みを一緒に整えましょう。
留学のビザで就労制限を短時間でマスターしよう!
留学生のアルバイトを始める前に資格外活動許可をチェックする方法
アルバイトを始める前に、まずは在留カードを取り出して裏面を確認しましょう。資格外活動許可の欄にスタンプや記載があれば、アルバイトが可能です。空欄なら働けません。許可には大きく分けて包括許可と個別許可があり、前者は一般的なコンビニや飲食など幅広い職種で働けます。後者は申請時に記載した内容に限られるため、仕事内容や勤務先が変わる際は再確認が必須です。雇用主も在留カードの原本確認を行い、留学生の就労制限(週28時間や長期休暇中の週40時間)を前提にシフトを組みます。入社手続きでは、在留カード、パスポート、学生証の提示が求められることが多いため、初日の持参物を事前共有しておくとスムーズです。
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在留カード裏面で資格外活動許可の有無を確認
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許可がなければ働かない・雇用しない
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勤務開始前に週28時間管理の方法を雇用主と共有
補足として、手渡し給与や副業先も含めた合算管理が重要です。記録はタイムカードとシフト表で二重に残すと安心です。
包括許可と個別許可で働けるアルバイト先にまつわる違いを知ろう
包括許可は、留学生が一般的に取得する形式で、風俗営業などの就業禁止分野を除き、コンビニ・飲食・倉庫軽作業・塾の補助など多くのアルバイトに従事できます。個別許可は、申請時に特定の業務や勤務先を個別に指定して認められる仕組みで、許可範囲を超えると違反になります。どちらも留学ビザアルバイトである点は同じで、在留資格は「留学」のままです。いずれの許可でも、留学生28時間計算方法に基づく時間管理が必要で、掛け持ち時はすべての事業所の合計を管理します。迷ったら、雇用契約書の業務内容が許可範囲に一致しているかを確認し、変更が生じたら速やかに入管へ相談するのが安全です。
| 項目 | 包括許可 | 個別許可 |
|---|---|---|
| 働ける範囲 | 原則職種指定なし(禁止業種除く) | 許可書面に記載の範囲のみ |
| 勤務先の変更 | 原則不要(条件内) | 原則再申請が必要 |
| 管理のポイント | 時間合算と禁止業種の確認 | 許可内容との一致確認が最重要 |
上表の違いを押さえ、許可内容と実務がズレないようにチェック体制を整えましょう。
留学のビザで働くうえで知っておきたい就労制限の基本ルール
留学生が日本で働く際は、連続した7日間で28時間以内が原則です。週の起算日は月曜固定ではなく、どの曜日からでもカウントできる点が大きな特徴で、複数のアルバイトを合算して28時間を超えないように管理します。長期休暇中は週40時間以内かつ1日8時間以内まで拡大されますが、学校の学則で定める期間に限られ、私的な休暇は対象外です。勤務表の作り方は、まず全シフトの予定時間を合計し、休憩時間は除外して、実労働時間が上限を超えないかを確認します。超過は在留資格の更新や就労ビザ変更の審査に不利となるため、アプリでの時間トラッキングが有効です。風俗営業などの禁止領域は包括許可でも不可で、留学生アルバイト40時間の適用時も例外ではありません。
- 連続7日で28時間以内に収める
- 長期休暇は週40時間・1日8時間以内
- 掛け持ちは全社合算で管理
- 休憩は除外し実労働でカウント
- 許可の範囲外業務は就労不可
連続した7日毎28時間ルールやダブルワークの合計を迷わずクリアするコツ
留学生が28時間の計算ルールを具体例でカンタン理解
留学ビザの就労制限は、資格外活動許可の下で「連続した7日で28時間以内」を守ることが大原則です。ポイントは起算日を固定せず、任意の連続7日間で常に28時間以下に収めることです。たとえば水曜始まりで考えても、翌火曜までの合計が上限になります。深夜勤務のまたぎは日付単位で分け、0時以降の勤務は翌日の労働時間としてカウントします。シフト変更が多い留学生のアルバイトでは、決定版のルールを自分の手元に置くのが安全です。具体例として、木8時間・金6時間・土6時間・日0時間・月4時間・火4時間・水0時間は合計28時間で適法ですが、どこか1日を1時間でも増やすと別の7日窓で28時間超えが発生することがあります。掛け持ちがある場合は全勤務先の時間を通算し、残業・早出・研修を含めた総実働で管理します。
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連続7日で28時間以内が基準
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0時をまたぐ勤務は翌日に計上
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全勤務先の時間を合算
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研修や残業も実働に含める
短時間の追加シフトでも他日の調整が必要になりやすいため、週ごとの可視化が有効です。
休憩時間や待機時間は28時間制限に含まれる?
労働時間の定義に沿うと、休憩は労働から切り離された自由利用時間であり、28時間の制限には含まれません。一方、待機時間は実態で判断します。たとえば来客待ちで席を外せず私用が制限される場合や、呼び出し次第で即対応が求められる場合は、労働からの拘束が継続しているため労働時間として扱うのが原則です。逆に、完全に自由に外出や私用ができ、呼び戻しの義務もない「実質的な中抜け」に近い待機は労働時間に当たらないことがあります。留学生の就労制限では、グレーな待機を軽視すると知らないうちに28時間超えになりがちです。したがって、現場の指示や行動制約の有無、記録上の区分(休憩・待機・実働)を明確化し、疑わしい時間は労働としてカウントする保守的な管理が安全です。トラブル時はシフト表と指示記録が判断材料になります。
ダブルワークで合計時間を正しく管理・報告する方法
掛け持ちの留学生アルバイトは、全社合算で週28時間、長期休暇は週40時間(1日8時間以内)を超えない運用が必要です。まず、自分が主導して自己申告と雇用側台帳の二重管理を整えます。自己申告は日別の実働記録をアプリや表計算で残し、もう一方で各社のタイムカードと賃金台帳を定期的に照合します。雇用主には資格外活動許可と在留カードの提示に加え、他社の就労時間の概算を共有し、週の上限に近い日はシフト抑制を依頼します。信頼性向上のため、月初に見込み時間、週半ばに進捗、月末に確定実績の3段階報告を設けると超過を未然に防げます。長期休暇の適用時期は学則ベースで確認し、休暇証明の提示を忘れないでください。下の比較で運用の勘所を押さえましょう。
| 管理ポイント | 平常期(週28時間) | 長期休暇(週40時間・1日8時間) |
|---|---|---|
| 起算 | 連続7日で通算 | 連続7日で通算 |
| 1日上限 | 法的明記なし(実務は8時間目安) | 8時間を厳守 |
| 合算対象 | 全勤務先の実働・残業・研修 | 同左(証明書で期間確認) |
| 報告 | 月初・週中・月末の定期報告 | 同左+休暇証明の提示 |
この枠組みを雇用主と共有し、超過の兆候を週中で修正するのが安全策です。
長期休暇中に40時間まで働ける条件と証明書の賢い準備方法
留学生が長期休暇で週40時間の就労制限を使いこなすためのポイント
長期休暇のアルバイトを安全に最大化するカギは、学校が定める正式な休業期間に合わせて就労時間を管理することです。留学生の在留資格「留学ビザ」では通常は週28時間ですが、長期休暇中は1日8時間かつ週40時間以内に拡大されます。対象は学則に記載された夏季・冬季・春季などの休暇のみで、私的な休みは対象外です。勤務先は掛け持ち含めた総労働時間の通算が必要で、休憩は時間に含みません。風俗営業などの禁止業種は不可のままです。学期に戻る切替日からは即座に週28時間へ復帰するため、カレンダー管理とシフト調整が重要です。雇用主の確認体制も強化されており、在留カードと資格外活動許可の提示、時間記録の保存でトラブルを回避できます。
- 学校が定める休業期間に限り1日8時間かつ週40時間以内であることを明確化する
長期休暇で必要な証明書の入手先&勤務先への保管術
長期休暇の拡大適用を確実にするには、学校発行の在籍証明や学年歴(学年カレンダー)で休暇期間を明示できる状態にしておくことが大切です。学生課や教務窓口、ポータルサイトでダウンロードできる場合が多く、休暇の開始日と終了日が確認できる資料を紙とデータの二重保管にしておくと安心です。勤務先には写しを提出し、店舗責任者がシフト台帳に添付しておくと、監査や社内チェックで即時確認できます。掛け持ちの場合は各社へ同じ資料を共有し、週40時間の通算管理を徹底しましょう。雇用契約書やシフト確定表にも「長期休暇適用中」の注記を入れると、28時間への復帰タイミングの見落としを防げます。証明書は有効な最新学期版の提示が基本です。
- 学校発行の在籍証明や学年歴などで休暇期間を確認し、写しを勤務先で保管する
長期休暇のスタートと通常学期への切替タイミングを安心管理
長期休暇の「いつから40時間にできるか」を巡る混乱は、起算日の取り違えが原因になりがちです。ポイントは、休暇開始日の0時から拡大上限を適用し、終了日の翌日から週28時間へ復帰することです。また、就労時間は連続7日で通算するため、またぎ週の配分をあらかじめシフトで可視化しておくと超過を防げます。掛け持ちでは各社の勤務予定を一覧化し、在留カードの資格外活動許可とともに管理します。下の早見表を活用し、計画段階でのズレを抑えましょう。復帰週は学業優先となるため、テスト期間や集中講義も念頭に置くと安全です。
| 管理ポイント | 長期休暇中 | 学期中 |
|---|---|---|
| 週上限 | 40時間 | 28時間 |
| 日上限 | 8時間 | 明記なし(学業優先) |
| 起算 | 連続7日通算 | 連続7日通算 |
| 切替タイミング | 休暇開始日から適用 | 休暇終了日の翌日から復帰 |
- 休暇開始日と終了日を基準にまたぎ週の管理方法を示す
留学生と雇用企業が知っておきたい違反リスクと就労制限での罰則を回避する術
オーバーワークが発覚する背景やよくあるミスパターン
留学ビザでの就労は資格外活動許可が前提で、留学生のアルバイトは週28時間の制限を厳格に守る必要があります。発覚の背景は複数あります。賃金支払に伴う税や社会保険のデータ連携、在留資格変更や更新時の勤務実態の整合性確認、そして内部通報です。特に掛け持ち時は全勤務先の時間を合算するため、1社ごとに28時間と誤解して超過するケースが目立ちます。長期休暇の40時間運用でも、学則による休暇期間の証明が不十分で通常週28時間扱いになるミスが多発します。よくある失敗は次のとおりです。
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休憩を労働時間に含める誤認と、残業を除外して計算するミス
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連続7日での起算を忘れ、月曜始まり固定で管理してしまう
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ダブルワークの申告漏れにより企業側の合算管理ができない
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長期休暇の証明書未取得で40時間の適用根拠が欠ける
上記は「留学ビザアルバイト時間」の基礎を外した典型例です。
企業に科される罰則と留学生に降りかかる不利益とは
留学生の就労制限違反は、企業と本人の双方に深刻な影響を及ぼします。企業は不法就労助長に問われ、採用・雇用の継続が難しくなるだけでなく、信用毀損により採用活動全体へ波及します。留学生は在留資格の更新不許可、退去強制の可能性、将来の就労ビザ審査での不利など現実的なダメージが生じます。違反は「28時間超えた」「長期休暇40時間の証明なし」など形式面のミスでも重く評価されます。風俗営業などの禁止業種に関わった場合は、資格取消リスクがさらに高まります。留学ビザから就労ビザへ移行を目指す場合、過去の違反履歴は審査で不利な材料となるため、在留資格留学の段階での厳格な勤怠管理が極めて重要です。企業は在留カードと資格外活動許可の確認を徹底し、労働時間の合算管理責任を明確化しましょう。
28時間超えを未然に防ぐ現場実務テクニック
28時間管理は仕組みで防ぐのが最短です。以下の運用を導入すると、留学生の就労制限を現場で安定的に守れます。
| 管理項目 | 実務ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| 事前シフト承認 | 週28時間(長期休暇40時間)を超えないシフトのみ承認 | 超過の未然防止 |
| 勤怠合算 | 全勤務先の労働時間を自己申告+証憑で毎週合算 | ダブルワークの見える化 |
| 休暇証明管理 | 学校発行の長期休暇証明を受領し期間を台帳管理 | 40時間適用の適法性担保 |
| 起算日統一 | 連続7日の起算日を就業規則で統一し運用 | 計算ミス削減 |
上の枠組みに加えて、実務の流れを定着させると強いです。
- 入社時に資格外活動許可と在留期間を確認し台帳登録
- 毎週、全勤務先の実績を自己申告させ、勤怠と賃金データで照合
- 月次で超過兆候を検知し、シフトを自動調整
- 学期区切りで長期休暇の証明書を回収し、40時間の適用期間を宣言
- 在留手続前に勤怠証跡を整理し、整合性を確認
この運用なら、留学ビザの就労制限を守りつつ、留学生と企業の双方で違反リスク最小化が図れます。
留学生を雇う企業のための実務ガイド!就労制限で雇用トラブルをゼロに
在留カードと資格外活動許可のポイントを正確に確認&記録
留学生を雇用する企業が最初に押さえるべきは、在留カードと資格外活動許可の原本確認と情報の正確な記録です。留学ビザでのアルバイトは「資格外活動許可」が前提で、週28時間という就労制限が適用され、長期休暇は週40時間まで拡大されます。雇用開始前に、在留資格の種類、在留期間、資格外活動許可の有無と条件(風俗営業等の禁止を含む)を必ず確認します。コピーの保管は本人同意のうえで行い、在留期限の60日前に自動リマインドを設定すると更新漏れを防げます。シフト管理では複数店舗や掛け持ち先を含めた通算の労働時間を把握し、留学生の28時間を超えないようタイムカードと実労働の突合を実施してください。長期休暇の適用時は学校の証明を提示してもらい、適用期間と起算日を明確化することで、留学ビザ就労制限の逸脱リスクを実務で回避できます。
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必ず原本を確認し、在留資格・在留期間・資格外活動許可の3点を記録
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更新リマインドを設定し、期限切れ雇用を予防
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通算労働時間をシフト前にチェックし、28時間超過を未然防止
補足として、在留カード情報は採用管理システムや台帳で改定履歴を残すと監査対応が容易になります。
外国人雇用状況の届出で就労制限違反を防ぐコツ
外国人雇用状況の届出は、雇入れ時と離職時にハローワークへ行う法定手続きです。留学生の雇用では、在留カード記載事項や在留資格、在留期間を正確に届出し、変更が生じたら速やかに再届出します。届出と同時に社内台帳をアップデートし、資格外活動許可の有無や週28時間の管理体制を紐づけると、オーバーワークの早期検知に役立ちます。以下の管理枠組みを整えると、留学ビザ就労制限の違反を防ぎやすくなります。
| 管理項目 | 実務ポイント | 違反防止の効果 |
|---|---|---|
| 在留・許可情報 | 在留カードと許可の原本照合、写し保管 | 無許可就労の排除 |
| 労働時間管理 | 掛け持ち含む通算の28時間・長期休暇40時間のモニタリング | 超過の未然防止 |
| 変更時届出 | 在留期間や所属変更があれば即再届出 | 情報不整合の是正 |
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雇入れ・離職で必ず届出、記載不備は差戻しリスク
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変更事項は即時反映し、在留カードと社内台帳を一致
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シフト確定前に合算確認し、28時間の超過要因を排除
この手順を定着させると、留学生のアルバイト運用が安定し、労務監査や指導にも落ち着いて対応できます。
留学からビザを就労ビザへスムーズに変更!間に合わない場合の裏ワザ
就労ビザ変更に必要な条件や書類を事前にチェック
留学ビザから就労ビザへ進むなら、早めの準備が勝敗を分けます。ポイントは、学業の実績と採用ポジションの適合性、そして提出書類の正確さです。特に留学生は在留資格の更新や資格外活動の遵守歴も見られるため、週28時間の就労制限や長期休暇40時間の管理を崩さないことが前提になります。一般的に必要な書類は、雇用契約書や内定通知、職務内容の説明、卒業見込みまたは卒業証明、成績・出席状況、会社の概要資料などです。風俗営業など就労不可分野でのアルバイト歴はマイナスです。職務内容は学位との関連が重視され、学歴と職務の関連性が弱い配置は不許可の原因になります。企業側は労働条件通知や源泉徴収の体制を整え、留学生は在留カード・資格外活動許可の控えを手元に揃えておくと、審査の確認がスムーズです。
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学歴と職務の関連性を明確化(職務記述書で補強)
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雇用契約書と内定通知を一致(条件相違は不利)
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成績・出席の客観資料(学校発行の証明を提出)
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資格外活動の遵守歴(留学生28時間計算方法の記録を保管)
申請スケジュールと審査期間で失敗しないためのコツ
スケジュール管理は合否に直結します。審査は通常1〜3か月程度かかることがあり、繁忙期は延びやすいです。卒業前に内定が出たら、会社側の書類作成に要する期間も逆算し、最短ルートでの申請準備を始めましょう。アルバイトは資格外活動許可の範囲で継続可能ですが、留学ビザ就労制限の28時間を超えた事実があると、在留経歴の信頼性が下がります。長期休暇時の40時間の起算日や、学校が発行する休暇証明の扱いも整理しておくと、確認対応が素早くなります。提出直前の差し替え発生を避けるため、企業の担当者と提出版の固定を取り決めるのがおすすめです。やむを得ない遅延が見込まれるときは、在留期限切れを防ぐための早期申請と進捗確認を徹底します。
| 項目 | 推奨タイミング | 注意点 |
|---|---|---|
| 内定確定 | 卒業の3〜6か月前 | 職務内容と学歴の整合を先に確認 |
| 書類収集 | 卒業の2〜3か月前 | 成績・出席は学校発行のみ採用 |
| 申請提出 | 卒業の1〜2か月前 | 繁忙期は+数週の遅延を想定 |
| 審査期間 | 1〜3か月 | 追完依頼に即日対応 |
| 受領・在留カード更新 | 許可後速やかに | 契約開始日の整合を確認 |
補足として、学内スケジュールと会社の入社日がズレる場合は、入社日の調整も早めに相談すると安全です。
就職活動中に特定活動ビザでできること・就労制限の注意点
卒業時点で内定が間に合わない場合は、特定活動(就職活動継続)で在留を維持できます。一般に6か月が基本で、活動実態があれば一度の更新が目安です。学校の推薦状や就職活動計画、応募・面接の記録など、継続的な活動の証明が重要になります。就労については在留資格の範囲に制限があり、資格外活動許可を得ても、留学生のときと同様に週28時間が上限です。長期休暇の扱いは学生在学中とは異なるため、40時間緩和が自動で適用されるわけではありません。在留カードの資格欄と許可欄の表記を必ず確認し、企業側も雇用の可否を在留カードで二重チェックしてください。留学ビザから就労ビザへの申請中は、原則として許可が出るまで学歴適合のフルタイム勤務は不可です。迷ったら入国管理局で可否を事前照会し、就労制限の解釈違いを回避しましょう。
- 在留の目的を就職活動に限定(活動証明を定期的に更新)
- 資格外活動許可の有無を確認(28時間の範囲でのみ就労)
- 在留カードの表記を照合(職種と時間の適法性を担保)
- 申請中の就労は慎重に(許可前フルタイムは原則NG)
- 面接・研修は記録化(活動実績として提示できる形に)
禁止業種やグレーゾーンを徹底解説!安心して就労制限を守ろう
留学生が働けない業種や仕事内容のリアルな事例集
留学ビザの就労制限を守るうえで、まず押さえたいのが風俗営業や接待行為の全面的な禁止です。風営法の対象となる業種やそれに準ずる行為は、留学生のアルバイトでは認められません。具体的には、キャバクラやホストクラブの接待、ガールズバーでの客席への同席、ラウンジやスナックでの隣席トークや飲食の相手などが該当します。形態が飲食店でも、客の隣に座る、酒類を注ぐ、カラオケで相手をするなどの行為は接待に当たる可能性が高いため不可です。深夜酒類提供のバーでのホール勤務も、実態が接待に近いと判断されれば違反となり得ます。風俗案内所や出会い系向けの呼び込み、マッサージ店での性的サービスを伴う施術、性的要素の強い撮影モデルも禁止対象です。パチンコ店の呼び込みや景品交換もグレーに見えてリスクが高く、避けるのが安全です。留学生アルバイトは在留資格外活動許可が前提で、28時間の上限と禁止業務の順守が不可欠です。
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接待行為の同席・隣席トーク・酒類サービスは不可
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ガールズバー等の名称に関係なく実態が接待なら不可
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性的サービスや風俗案内、撮影で性的要素が強い業務は不可
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パチンコ関連の呼び込みや景品交換はリスクが高い
補足として、店が「飲食店」名義でも、仕事内容が接待的であれば違反とみなされます。
グレーゾーンに巻き込まれないための業務設計と配置の工夫
グレーゾーンを避ける鍵は、業務内容を接待に該当しない範囲へ明確化することです。留学生が安全に働けるよう、雇用側は接客の線引きを文章化し、シフトと動線で担保します。例えばバーや居酒屋では、客席同席や乾杯の強要を禁止し、カウンター越し対応のみとする、客席への長時間滞在を禁じる、酒類の注ぎ方や会話の範囲をマニュアル化するなどが有効です。ホールと配膳、洗い場、キッチン補助のバックヤード中心配置にすることで、接待該当行為の余地を減らせます。カラオケ機器の操作やゲーム参加、写真撮影の同席は断り、写真はスタッフ側の定点のみなど運用で回避します。勤務中はタイムカードと業務日報でタスクを記録し、違反疑義が出た際に説明できる体制を整えましょう。シフトは複数店舗の合算が週28時間(長期休暇は週40時間)以内となるよう、事前合算と承認フローを設けます。新人研修では、留学ビザの就労制限と禁止例を初日に周知し、「客席同席禁止」「乾杯同席禁止」などのサイン掲示で現場ブレを抑えます。疑問が出た場合は、管理者が即時判断し、リスクのある依頼は受けない姿勢を徹底します。
| リスク場面 | 避けるべき行為 | 安全な代替策 |
|---|---|---|
| バーの接客 | 客席への同席・乾杯・隣席会話 | カウンター越し短時間対応、配膳に限定 |
| スナック等 | カラオケ同席・酒の注ぎ足し | 会計・バックヤード作業へ配置 |
| 撮影業務 | 性的表現を伴うモデル | 商品のみの物撮り補助・照明補助 |
| マッサージ | 性的サービスを疑われる施術 | 受付・清掃・備品補充等の補助 |
補足として、業務は「場所」よりも実態で判断されるため、仕事内容の可視化と記録が最重要です。
留学生向けの実践チェックリスト&時間計算ツール活用で就労制限違反ゼロへ
留学生が自分でできる就労制限セルフチェックのすすめ
留学ビザで働くなら、まずは資格外活動許可の有無と在留カードの記載を毎月確認します。ポイントは、学期中は週28時間、長期休暇は1日8時間・週40時間という二層ルールを正しく切り替えることです。掛け持ちのアルバイトは全社合算で管理し、連続7日間を起算として累計時間を記録します。おすすめは、学期中と長期休暇を選択できる時間計算ツールを使い、シフト確定前にシミュレーションする方法です。違反を避けるコツは、休憩時間は労働時間に含めず、残業発生時はその場で次シフトを短縮して調整することです。万一28時間を超えた場合は、雇用主へ即申告して是正し、次週のシフトで時間相殺を徹底します。長期休暇は学校の証明で期間を明確化し、終了日の翌日から自動で28時間へ戻す運用が安全です。
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学期中28時間・長期休暇40時間をツールで週ごとに判定
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ダブルワーク合算と連続7日間起算で超過を未然に防止
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休憩は除外、残業は当週内で即調整して記録を残す
補足として、風俗営業などの禁止業種は対象外です。時間証跡は在留資格更新や就労ビザ変更時の信頼材料になります。
企業も導入したい管理テンプレートで就労制限を守る
企業が留学生を雇用するなら、勤務表テンプレートと在留カード台帳、ダブルワーク申告フォームを標準化して、留学ビザの就労制限を組織的に管理します。鍵は、週28時間(長期休暇は週40時間)の自動合算と、雇用前後の許可確認フローです。下のテンプレート構成を導入すれば、オーバーワークや不法就労助長のリスクを最小化できます。
| テンプレート | 目的 | 主要項目 |
|---|---|---|
| 勤務表 | 時間管理 | 連続7日累計、休憩、残業、全社合算 |
| 在留カード台帳 | 資格確認 | 在留資格、許可の有無、有効期限 |
| 申告フォーム | 掛け持ち把握 | 他社名、週予定時間、学期/休暇区分 |
上記に加え、運用は次のステップが有効です。
- 入社時に在留カードと資格外活動許可を確認し台帳登録
- シフト作成時に全社合算で週28時間(休暇は40時間)を自動判定
- 残業発生日は当週内で時間調整、記録を保存
- 学校の長期休暇証明を回収し期間フラグを設定
- 月次で監査レポートを作成し是正と教育を実施
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標準テンプレートの全社運用で属人化を解消
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在留資格と許可は入社時と更新時の二重チェック
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学期区分の誤認回避に休暇証明の保管が有効
この仕組みを整えることで、留学生の安全なアルバイト運用と企業の法令順守を両立できます。
よくある質問Q&Aで留学のビザ就労制限の疑問をまるごと解決
留学のビザで本当に就労ができるの?その答えをズバリ解説
留学ビザでのアルバイトは資格外活動許可を取得すれば可能です。許可があれば、原則として週28時間以内で就労できます。学業を妨げないことが前提で、長期休暇中は1日8時間かつ週40時間まで拡大されます。なお、風俗営業などの禁止業種は一切不可で、客引きや清掃を含む周辺業務も避けましょう。複数の勤務先で働く場合は全社の労働時間を合算して管理します。起算は任意の連続7日間で、残業や深夜手当の有無にかかわらず総実労働時間で数えます。雇用主は在留カードと許可の有無を確認し、留学生もシフト表やタイムカードで自己管理することが重要です。違反は在留資格の更新や就労ビザ変更に響くため、計画的にシフトを組み、学校の出席や成績にも注意してください。
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資格外活動許可が前提で在留カード裏面の記載を確認
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週28時間(長期休暇は週40時間)を超えないよう全社合算
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禁止業種は不可、周辺業務も避ける
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任意の連続7日間で起算し、記録を保存
補足として、長期休暇の範囲は学校の学則で定義される期間のみが対象です。
| 項目 | 通常学期 | 長期休暇中 |
|---|---|---|
| 週の上限 | 28時間 | 40時間 |
| 1日の上限 | 規定なし(実務は8時間以内が安全) | 8時間 |
| 起算 | 任意の連続7日間 | 任意の連続7日間 |
| 必要書類 | 資格外活動許可 | 資格外活動許可+休暇の在籍確認等 |
この表を基準に、学期と休暇で管理ルールを切り替えるとミスなく運用できます。
留学生が週28時間を超えて働いたらどうなる?早期対策の流れも紹介
週28時間を超過すると、資格外活動違反として在留資格の更新不許可や退去強制の可能性が生じます。雇用主側も不法就労助長の責任を問われるおそれがあるため、早期対応が不可欠です。発覚の端緒は、給与支払報告書やマイナンバー連動の所得・時間管理、在留状況調査、内部通報などが多く、「バレない」は通用しません。長期休暇の40時間上限も超過すれば同様にリスクが発生します。超過が疑われる時は、すぐに全勤務先のシフト・賃金台帳を突合し、記録ベースで実労働時間を確定してください。意図せぬ残業やダブルカウントが原因のケースもあります。再発防止として、固定の起算日を設定し、アプリで全社合算をリアルタイム管理しましょう。雇用契約書に上限制限条項を入れておくと、実務での抑止力になります。
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発覚経路が複数あるため隠蔽はリスクが高い
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長期休暇でも週40時間を超えると違反
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全社合算の記録整備が重要
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固定起算と上限制限条項で再発防止
- 全勤務先のタイムカードと給与明細を回収
- 連続7日間ごとの合算で超過週を特定
- 超過週のシフト調整と残業抑制を即時実施
- 雇用主へ報告し是正済みの記録を保管
- 以後はアプリで28時間アラートを設定し予防運用

